相続は被相続人がお亡くなりになると始まります。
被相続人とは、お亡くなりになった人のことで、その人の財産や権利義務を受け継ぐ人が相続人です。
被相続人はその財産を遺言などで、相続人以外の人に与えることも可能です。生前に相続人以外の人に全ての財産を贈与してしまうことも可能です。そのため、相続の争いが起きた場合、相続人以外の人も、その争いに巻き込まれることがあります。
相続人の範囲は法律で定められています。
たとえば、ご本人の父親が先に亡くなっており、その後に、祖父(父親の父親)にあたる人が亡くなった場合、祖父の孫にあたる人(ご本人)が代襲相続をします。
祖父と疎遠で死亡したことを知らされなかった場合、相続が発生したことに気付くことができない場合もあります。
死亡届は、死亡の確認後7日以内に、亡くなった方が住んでいた市区町村に提出します。
通常、同居の親族やその他の同居人、家主などが届け出ます。
事故死の場合には、検視官が作成した死体検案書を死亡届とともに提出します。
相続税の申告(原則10か月以内)や相続放棄(原則3か月以内)などを行う場合も、相続の開始をいつ知ったか、その時期が問題になります。