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相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

Flow

相続の手続きは「手間がかかる」「専門家でないと難しい」というものが多く、
何度も経験するものではないため、ご不安に感じる方も多いかと存じます。
相続手続きをスムーズに進めるため、期限や手続きの仕方について
お手続きのフローを時系列ごとに解説いたします。

相続の開始

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相続は被相続人がお亡くなりになると始まります。
被相続人とは、お亡くなりになった人のことで、その人の財産や権利義務を受け継ぐ人が相続人です。
被相続人はその財産を遺言などで、相続人以外の人に与えることも可能です。生前に相続人以外の人に全ての財産を贈与してしまうことも可能です。そのため、相続の争いが起きた場合、相続人以外の人も、その争いに巻き込まれることがあります。
相続人の範囲は法律で定められています。
たとえば、ご本人の父親が先に亡くなっており、その後に、祖父(父親の父親)にあたる人が亡くなった場合、祖父の孫にあたる人(ご本人)が代襲相続をします。
祖父と疎遠で死亡したことを知らされなかった場合、相続が発生したことに気付くことができない場合もあります。
死亡届は、死亡の確認後7日以内に、亡くなった方が住んでいた市区町村に提出します。
通常、同居の親族やその他の同居人、家主などが届け出ます。
事故死の場合には、検視官が作成した死体検案書を死亡届とともに提出します。
相続税の申告(原則10か月以内)や相続放棄(原則3か月以内)などを行う場合も、相続の開始をいつ知ったか、その時期が問題になります。

遺言書の確認

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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言などの種類があります。
被相続人の方が自ら作成し、誰にも確認してもらっていない自筆証書遺言の場合、押印がない、日付が書いていない、遺言として無効なことが書いてあることもあります。
遺言書を発見した人は、それが自筆証書遺言であり、法務局に保管されているものでない場合、開封する前に裁判所で検認の手続きをする必要があります。
検認手続きは、単に遺言の形状や記載内容を確認して、その後の偽造、変造を防止するための手続きであり、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
検認の手続きは、管轄の裁判所に申し立てる必要があります。
管轄の裁判所が、遠方にあり、遺言を発見した人が出頭することが困難な場合、弁護士であれば代理人として出頭して手続きを完了させることができる場合もあります。
検認を終えた遺言であっても、公正証書遺言であっても、その遺言が有効なものかどうか争われることがあります。
遺言の一部のみが無効となる場合もあります。
遺言が無効になる場合は、主に遺言の形式的な要件を欠いている場合、遺言作成時に遺言能力を欠いていた場合などです。
有効な遺言書がある場合は、民法が定める遺産分割の方法よりも、遺言による分割の方法などが優先されます。
被相続人が遺言を書いていても、それが死亡時には発見されず、相続人が遺産分割協議を終えて財産を分け終わった後に発見されるということもあります。
遺言書に書かれた財産が、被相続人自身によって既に処分されている場合もあります。
また、配偶者に財産を相続させるという遺言書が書かれていたが、既に離婚している場合もあります。
通常は、遺言書作成後に、被相続人が行った遺言の内容に反する行為の効力が優先されます。

法定相続人の確認

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法定相続人は戸籍によって確認します。配偶者は常に相続人となります。
相続には順位があり、順位が高い人が相続人となり、順位の高い人がいる限り、下位の順位の人は相続人にはなれません。
第1順位の相続人は、被相続人の子です。被相続人の子が、被相続人よりも前に死亡していた場合は、被相続人の孫が第1順位の相続人となります。
孫が既に死亡していた場合、ひ孫が相続人になります。これを再代襲相続といい、ひ孫以下も無限に続きます。
第2順位の相続人は、被相続人の父母で、父母が死亡している場合などは、祖父母、曾祖父母の順に遡っていきます。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹で、兄弟姉妹が死亡している場合などは、被相続人のおい、めいにあたる人が相続人となります。
兄弟姉妹の場合、おい、めい以降の再代襲相続はありません。
今まで一緒に生活をしてきた被相続人が亡くなった場合、相続人の範囲は一見簡単な問題のように思えますが、実際には、戸籍を確認する前に、遺産を分けてしまい、その後、他にも相続人がいたことが判明する場合や相続人だと思っていたが、戸籍上は相続人になっていない場合などもあります。
この場合、すでに行われた遺産分割が無効になることもあります。

遺産の確認

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遺産には、不動産、現金、預貯金、株式、投資信託、生命保険、事業用財産、経営していた会社の株式、医療法人の持分、知的財産権(特許権、著作権など)、美術品、骨董品、貴金属、競走馬、ゴルフ会員権など様々なものあります。
小説家、漫画家、音楽家、画家、美術家などの創作活動をしていた方の場合は、原画や音源などの価値のある動産類やデータが多数存在している場合もあります。

これらの財産について、被相続人自身が最新の遺産目録をしっかりと作成していた場合は、容易に把握できますが、そうでない場合、発見ができない場合もあります。
遺産目録は待っていれば誰かが作成してくれるようなものではなく、相続人が自ら遺産を整理して作成する必要があります。
遺言執行者が指定されていた場合でも、遺言の執行に必要な範囲でしか財産目録が作成されない場合もあります。
また、相続人のうちの一人が財産を隠してしまうということもあります。
現金や金塊、貴金属などが隠されてしまった場合は、その捜索は容易ではありません。
預金や証券、保険等についても、国内には1000以上の金融機関があり、網羅的に捜索する場合、時間と費用がかかります。
遺産の内容が分かっていても、その評価額が問題となる場合があります。
相続税の申告の際に、財産の評価額が出されますが、この評価額は、相続税の申告ための評価額であり、遺産分割の際の評価額ことは異なる場合があります。
遺産分割の場合は、基本的に時価額での評価となります。
また、遺産の分割時点での評価額が問題になる場合や相続時点での評価額が問題となる場合もあります。
遺産の内容によっては、遺産が生み出す利益や管理費用が問題になる場合もあります。

相続の放棄・
承認など検討
(3か月以内)

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相続の放棄は、相続を知った時から3か月以内にする必要があります。
死亡した事実を知ってから3カ月が経過してしまった時でも、財産はないと信じていたなどの理由があれば、財産や負債があることを知ってから3か月以内に相続放棄をすることができる場合もあります。
財産の一部を既に処分してしまった場合などは、相続放棄が認められないこともあります。

被相続人の所得税の
準確定申告
(4か月以内)

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所得税の確定申告をする義務がある人が死亡した場合、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、所得税の確定申告をする必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、共同(連署)で申告する必要があります。
ただし、他の相続人の氏名を付記し単独で提出することもできます。この場合、他の相続人等に申告した内容を通知する必要があります。

遺産分割協議

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遺産分割協議とは、共同相続人間で、遺産をどのように分割するか協議することです。
遺産分割協議によって、遺産の全部又は一部の分割をすることができます。
遺産分割協議は口頭でも成立しますが、後にトラブルになる場合があるため、合意事項を書面に記載しておくことが必要です。
遺言書の内容とは、異なる遺産分割が可能な場合もあります。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判によって分割を行うことができます。
遺産と思っている財産でも、裁判所での遺産分割の対象とはならない財産もあります。
生前の贈与や遺産の使い込みなどがあっても、相手方がそれを認めない場合は、証拠が必要になります。また、証拠があっても、遺産分割調停や審判とは別に、不当利得返還請求訴訟などを提起しなければ、解決しない場合もあります。

名義変更などの手続

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遺産分割協議が成立すると、名義の変更を行うことができます。
名義の変更が必要になる財産としては、不動産、預貯金、保険、自動車、株式などがあります。
名義変更に費用がかかる場合もあります。

相続税の申告
(10か月以内)

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相続税の申告と納付は、原則、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税がかかる財産と相続税がかからない財産があります。
相続税がかかる財産から債務や葬儀費用などを差し引いた金額が、課税価格となります。
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に、税率をかけて税額を計算します。
実際の計算はより複雑であり、相続財産の評価基準に沿った計算や、相続財産ごとに特例、税額控除の適用など検討する必要があります。
申告期限が経過してしまうと無申告加算税や延滞税などが加算される可能性もあります。
相続税が発生しない場合は、申告も必要ありませんが、特例の適用を受ける場合などでは申告が必要になる場合もあります。
遺産分割協議まとまらず、遺産の分け方が決まらない場合でも、申告は必要になります。

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